第1章

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 さいたまユネスコ協会という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市大宮区高鼻町2丁目320番地の70に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、地球市民に対して、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)憲章の精神に基づいたユネスコ活動の実践を通し、広く国際社会の進歩と向上に貢献しうる人格の形成を図り、もって世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 国際協力の活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業

①ユネスコ精神に基づく海外支援事業
②国際理解を図るための事業
③国内外における教育支援事業
④国内外における児童福祉支援事業
⑤国内外における生活環境整備事業

(2)収益事業
① バザー、オークションその他物品の販売、斡旋、賃貸の事業
② 情報の提供の事業
③ 広告、宣伝の事業
④ 講演会、芸能公演、イベント等の興行の事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は3種とし、会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 個人会員 
ユネスコ活動の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する個人
(2) 団体会員 
ユネスコ活動の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する団体
(3) 法人会員
ユネスコ活動の目的に賛同して入会し法人の活動を推進する法人

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を会長に提出するものとする。
2 会長は、正当な理由がない限り前項のものの入会を承認しなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体もしくは法人が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員、評議員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上9人以内
(2) 監事 1人又は2人
2 理事のうち、1人を会長とし、若干名を副会長とすることができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において個人会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(評議員)
第16条 この法人に、理事の業務執行を積極的に推進するために評議員を置く。
2 評議員は、理事会にて個人会員から選任し、その数は会員総数の5分の1以下とする。
3 会長は年に1度、評議員会を開催する。
4 評議員会は理事会に意見を具申することができる。
5 この定款に定める他、評議員及び評議員会に関することは細則に定める。

(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その事務管理を行わなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
3 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第5章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は、電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第27条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項2号の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(定足数)
第32条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(権能)

第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
2 前項の変更は次の通常総会にて承認を得るものとする。
(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散したときに残存する財産は、社団法人 日本ユネスコ協会連盟に譲渡するものとする。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPOポータルサイト(法人入力情報)に掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則